会費納入のお願いについて(未納の方)
会費納入のお願いについて(未納の方)
2019年10月19日の理事会において承認された会則の中で、会費納入と会員資格に関する規定が改正されました。
[会則一部抜粋]
第9条 本会の会員は、会費を毎年5月末日までに納入する。会費に関する細則は別に定める。
2、2年以上会費を納付しない会員は、常任理事会の承認を得て会員資格を失う。
これにより2018年度および2019年度(またはそれ以上の期間)の会費納入がまだの方は、常任理事会を経て会員資格を失います。
今年度までの会費納入がまだの方は、至急納入をお願い申し上げます。お問い合わせは事務局までお願いいたします。