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日本教材学会

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会則

【総則】

第1条 本会は、日本教材学会(にっぽんきょうざいがっかい;The Japanese Association of Teaching and Learning Materials、以下「本会」という)と称する。

第2条 本会の本部及び事務局は、会長が統括し、会長が指定した場所に置く。

 

【目的・事業】

第3条 本会は、教材に関する理論的・実践的研究を行い、関係教育研究団体との連携を密にし、わが国の教育の振興、発展向上を図ることを目的とする。

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。必要な細則は別に定める。

①教材に関する研究、調査、資料の収集

②教材に関する研究発表大会、研究会、研修会、講演会等の開催

③研究成果等の出版

④機関誌等の編集発行

⑤教材に関する研究の助成と表彰

⑥研究者相互の交流と内外の諸研究団体との連携と協力

⑦広報活動

⑧その他必要な事項

 

【会員・会費】

第5条 本会に入会を希望する者は、本会の目的に賛同し、会員の推薦、または、直接の申込みにより、所定の会費を納入し、常任理事会の承認をうける。

第6条 本会の会員は、下記の通りとする。必要な細則は別に定める。

①教材に関する基礎的研究にたずさわる者

②教材に関する実践的研究にたずさわる者

③教材の作成普及にたずさわる者(以上、正会員)

④教材に関心を有する大学、大学院の学生(学生会員)

⑤本会の目的に賛同し、常任理事会の推薦による者(賛助会員)

⑥本会の発展に功労あるもので、理事会で承認する者(名誉会長、顧問、名誉会員)

第7条 本会の会員は、本会の機関誌等に投稿し、配布を受けることができる。

第8条 本会の会員は、本会主催の研究発表大会、研究・研修会等に出席し、研究成果及び意見等を発表することができる。

第9条 本会の会員は、会費を毎年5月末日までに納入する。会費に関する細則は別に定める。

2 3年以上会費を納入しない会員は、常任理事会の承認を得て会員資格を失う。

3 前項により会員資格を失った者が再入会を希望する場合は、会員資格のあった未納期間の会費を納入したうえで入会申請を行い、常任理事会の承認をうけることとする。

 

【役員・組織】

第10条 本会に次の役員を置く。役員選考に関しては、役員選考委員会を組織して行う。委員会に関する細則は別に定める。

①会長1名     ②副会長3名  ③常任理事7〜10名

④理事10~15名  ⑤監事2名      ⑥会計監査2名

第11条 会長は、本会を代表し統括する。副会長は、会長を補佐する。会長及び副会長は、会長・副会長会を組織し、学会の円滑な運営に努める。

2 副会長は、会長に事故あるときは職務を代行し、副会長の合議により1名を会長代行とする。会長代行の任期は次回の役員選出までとする。

3 常任理事は、常任理事会を組織し、理事会の決定事項を執行する。

4 理事は、理事会を組織し、会務を掌る。

5 監事は、本会の事業を監査する。常任理事会及び理事会に出席することができるが、決議に参加することはできない。

6 会計監査は、本会の会計を監査する。常任理事会及び理事会に出席することができるが、決議に参加することはできない。

第12条 本会に名誉会長、顧問および名誉会員を置くことができる。名誉会長、顧問および名誉会員は、会長が推戴し、理事会で承認する。

第13条 役員の任期は、一期3年とし、重任することができる。ただし、同一役職を連続して二期を超えないものとする。役員の任期中の辞退による補充者の任期は、前任者の残任期間とする。なお、補充による役員の任期は、前任者の残任期間を一期とする。

第14条 役員は、すべて無給とする。

第15条 本会の事業を遂行するため、次の委員会を置き、会長が必要と認めた場合には特別委員会を置くことができる。各委員会の委員長は会長が原則として理事及び常任理事より委嘱する。委員会に関する細則は別に定める。

①研究企画委員会

②研究発表大会実行委員会

③研究紀要編集委員会

④広報委員会

⑤「学会賞」選考委員会

⑥研究倫理委員会

2 委員会の設置、変更、廃止については理事会によって決定する。

第16条 本会の事業を遂行し、会務を処理するため事務局を設ける。事務局に関する細則は別に定める。

2 事務局には事務局長1名及び若干の幹事を置く。

3 事務局には事務局員を置くことができる。

4 事務局長、幹事及び事務局員は、会長が委嘱する。

第17条 本会には、本部以外に支部を置くことができる。支部に関する細則は別に定める。なお、支部長は、理事となる。

 

【会議】

第18条 理事会は、会長、副会長、常任理事、理事で構成する。

2 理事会は、会長が招集し、会則に定めるもののほか、次の事項を審議し、決議は出席者の過半数によって決定する。

①事業計画

②予算の決定及び決算の承認

③会則及び細則の決定及び変更

④役員の承認

⑤委員会の設置

⑥その他必要事項

3 理事会は、1項に示す構成員の過半数の出席をもって成立し、決議は出席者の過半数によって決定する。

第19条 常任理事会は、会長、副会長、常任理事で構成する。

2 常任理事会は、会長が招集し、会則に定めるもののほか、次の事項を審議し、決議は出席者の過半数によって決定する。

①本会の運営・活動に関する事項

②理事会に付議すべき事項

③会員の入会、退会の承認

④その他必要事項

第20条 総会は会長が招集し、原則として毎年1回開く。ただし、緊急を要する場合は臨時に招集することができる。

2 総会にて審議する事項は次の通りとする。

①事業及び会計

3.総会にて報告する事項は次の通りとする。

①役員

②委員会の活動

③会則及び細則

④その他必要事項

 

【会計】

第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第22条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。

 

 

平成元年1月28日制定

平成8年4月1日一部改正。平成19年4月1日一部改正。平成26年4月1日一部改正。平成27年3月30日一部改正。平成28年10月15日一部改正。平成29年4月1日一部改正。平成30年3月26日一部改正。平成31年2月16日一部改正。2019年10月19日一部改正。2021年3月6日一部改正。2023年10月21日一部改正。2024年10月5日一部改正。

2025年2月15日一部改正(第6条学生会員、常任理事定数修正)

2025年8月4日一部改正(第15条委員会の変更)