日本教材学会倫理綱領
(目的)
第1条 本綱領は、日本教材学会(以下「本会」という。)の学術研究の信頼性と公正性を確保することを目的とし、本会の研究活動に関わる会員が遵守すべき事項を定めるものとする。なお、本綱領における研究活動とは、研究の実施と公開の場におけるあらゆる活動とする。
(諸規程との関係)
第2条 本綱領は、会員の研究倫理を定めるものであり、研究論文投稿や研究大会発表に関する綱領等は別にこれを定める。
(啓発)
第3条 本会は、必要に応じて研究倫理に関する啓発を行い、会員が本綱領を遵守し誠実に行動するよう周知する。
(研究者の基本姿勢)
第4条 会員は、研究活動においてヘルシンキ宣言に則り、その内容が社会や教育の向上に資するよう責任を持ち、自己研鑽に努める。
(基本的人権の尊重)
第5条 会員は、研究に関わる者の基本的人権を尊重し、いかなる差別も排除するように努める。
(守秘義務とプライバシー保護)
第6条 会員は、研究活動において知り得た情報や関係者のプライバシーの保護に留意する。
(不正行為の禁止)
第7条 会員は、研究活動において、捏造、改ざん、盗用等の不正行為を行ってはならない。
(不正行為への措置)
第8条 本会は、不適切な行為が懸念される場合、または認められた場合は、速やかに原因を究明し、適切な対応に努め、その説明責任を果たす。
(不服申し立てと申し立て者の保護)
第9条 倫理委員会により、本綱領に違反したと認定された会員は、あらかじめ定めた期間内に不服を申し立てることができる。本会は、申し立てを理由に申し立て者に不利益が生じないような配慮を行う。
(研究データの扱い)
第10 条 会員は、研究データの提供を受ける場合には、データの提供元となる機関、または調査協力者から同意を得る。また、そのデータの取り扱いに注意する。
(研究データの管理)
第11 条 会員は、データの再確認や再検証、開示要求に対応できるよう、適切な方法で収集したデータを一定期間管理する。
(研究者および著者情報)
第12 条 会員は、研究の公開にあたり、共同研究者や共著者の名を連ねる際は、必ず同意を得るとともに、オーサーシップを適切に取り扱うよう努める。
(利益相反)
第13 条 会員はその活動及び活動から得る利益と、所属する機関への義務などとの衝突が生じないように、公共性・公平性に配慮して行動する。
附 則 この綱領は、平成31年2月16日から施行する。